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ちょっと訊きたいんですが、
検事総長を始めトップの8人について、このまま
国家公務員法の規定を基とに定年延長すれば
憲法に定める
天皇の国事行為における認証を経ないため
憲法違反となるとのお話ですが、
では1回目の黒川氏の定年延長の際は
天皇による認証は行われたのでしょうか?
色々と記録を調べましたが認証が行われた事実を確認できませんでした。
仮にもし内閣による
閣議決定のみで定年延長を行なったんだとすると既に
憲法違反なのではないですか?
のみならず
天皇の国事行為延いては
天皇陛下を軽んじる行為なのではないですか?
さらにもう一点、検察首脳会議についてですが、
「通常、会議では捜査を担当する地検側が犯罪容疑を説明し、これに対して他の構成員が疑問点を指摘したうえで、捜査を開始するべきか否か、起訴するべきか否か、日程をどう調整するか、等を議論して意思統一を図る。案件の結論は検察官同一体の原則により、必ず構成員全員による全会一致でなければ結論とならない。結論の後、
法務大臣に報告して許可を求めることになる。」と
wikiにありますが、
色々と取り決めた後に全会一致で結論を出し
法務大臣の許可を得てすでに捜査なり検挙なりに動いているにも関わらず、たった一人抜けただけで振り出しまで遡及して、尚且つ覆されるなんてことがあるのでしょうか。
いくらなんでもそんな無駄で馬鹿げたことをわざわざやるとは思えません。
もう一点訊きたいんですが、内閣の助言と承認に対して、
天皇の国事行為としては認証するのみで、その内容に対して疑義を挟み認証しない等の介入は立場上あり得ませんよね。
であれば、実質的に内閣の決定が最終決定になり、決定に際し恣意が入る入らないとは関係ないですよね。
いかにも
天皇の認証があるため恣意が入る余地はないようなご説明でしたが、論理のすり替えですよね。
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